業務案内

耐震診断・耐震改修

昭和56年の建築基準法改正により、建物の耐震性能の基準が高められましたが、それ以前の基準で建てられた建物は、現在も日本全国に数多くあります。それらの建物については、地震に備えて早期に耐震診断を実施し、必要な耐震改修を行うことが求められています。

窓建コンサルタントは、建築構造に精通した経験豊かなスタッフにより、確かな耐震診断と適切な耐震改修方法をご提案することができます。
また、耐震診断等について評定機関から評定書を取得することも可能です。

耐震診断について

耐震診断とは、現地調査と設計図書に基づき建物の構造性能を求め、建物の構造性能と大地震時に必要な耐震性能(目標性能)を比較して耐震補強の要否を判定することです。

建物を設計する際、地震に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、「耐震設計」のもととなる基準を「耐震基準」といいます。今使われている耐震基準は「新耐震設計基準」と呼ばれ、阪神・淡路大震災においても、この基準によって設計された建物は被害が少なかったといわれています。

したがって、耐震診断というのは、現行の「耐震基準」で設計されていない昭和56年(1981年)5月以前に建設された建物が、この「新耐震設計基準」と比べて、どこが弱いか、どこを補強すればよいかを調べるものです。

耐震性能とは

耐震改修促進法とは

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神・淡路大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律で、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。

この法律では既存の建築物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建築物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めること(努力義務)が求められています。
また、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されています。

耐震改修促進法は2006年に改正され、向こう10年間で耐震化率90%という具体的な数値目標が示されました。その実現のために建築物の所有者が「自らの問題」、「地域の問題」として取り組む必要が指摘され、特定建築物の対象も拡大されています。また、目標達成のため、特定行政庁による「耐震改修促進計画」の策定が義務づけられ、2008年4月には、全ての都道府県で計画の実施が始まっており、順次、市区町村での策定や実施が進められています。

<融資や補助の制度>
耐震診断や耐震改修にかかわる支援制度として、補助・交付金による支援、融資制度による支援、税制による支援があります。以前は「地震防災対策強化地域」などに限定されていた制度でしたが、耐震改修促進法の改正により、全国的な制度となりました。

耐震診断の流れ

予備調査

調査の対象となる建物の概要を把握し、現地調査で必要となる情報および資料の収集。
(設計図書や構造計算書の有無、増改築、被災履歴等)

現地調査

現地で構造躯体や非構造部材・設備機器等の現況の調査。
(部材調査、コンクリート圧縮強度試験、劣化調査等)

耐震診断

予備調査や現地調査の情報をもとに、建物の耐震性能を評価。
(Is ≧ Iso ・・・「安全」、Is < Iso ・・・「疑問あり」、Is:構造耐震指標(診断結果)、Iso:構造耐震判定指標(0.6以上) 

報告書作成

「耐震診断報告書」は、現地調査、耐震診断結果、そして必要に応じて補強案を盛り込みまとめたものです。

耐震改修※(補強設計)

建物の使用性を配慮し、かつ耐震性を確保した補強の実現。構造スリットの設置・鉄骨ブレース・炭素繊維等による補強。また、ケースに応じて認定工法を採用。

※助成金の申請を行う際には、指定機関による評価が必要な場合があります。

耐震診断の方法

耐震診断の方法には、その建物の特性によって簡易な方法から、精密な方法まであります。
簡易な方法では、当時の設計図書などから行うことができますが、精度は高くありません。
また、精密な方法では、診断にかかる期間・費用が大きくなりますが、精度の高い結果が得られます。

予備調査

まず設計図書がそろっているかどうかを確認し、設計図どおり になっているかを概観して、診断の必要性や第1次から第3次のどの診断が適当かを判断します。

第1次診断法

柱や壁の量から略算される建物の強度を基準に診断します。壁量の多い建物に適した簡易な方法です。

第2次診断法

柱と壁の強度と靭性(粘り強さ)を考慮して耐震性能を算出する手法で、第1次診断法より精密な判定法です。
鉛直部材の強度のほか、建物の靭性も評価します。

第3次診断法

柱・壁に加えて梁の受けるダメージも考慮し、建物の保有水平耐力(地震力のような横方向の力に対する建物の耐力)を求める厳密な判定法です。

耐震改修(補強設計)

耐震診断の結果に基づき、現在の耐震工学に照らして補強方法の検討を行い、改善案を提示します。

実績紹介一覧はこちらをご覧ください。

耐震診断について

耐震診断によって耐震改修が必要と判断された場合は、早期に耐震改修を行うことをおすすめします。耐震改修の適切な実施が、建物の倒壊防止による人命の安全確保や、建物の損傷抑制による継続使用につながります。
耐震改修の補強方法には大きく分けて、耐震工法、制震工法、免震工法の3つの方法があり、それぞれの方法には下図のような特徴があります。

耐震改修について

耐震診断・耐震改修の助成制度

地方自治体によって、耐震診断や耐震改修を行う際の補助金制度を設けている自治体もあります。
実際に耐震診断等を実施する時には、こうした制度をご利用されることをおすすめします。
助成制度の有無及び詳細につきましては、ご自身がお住まいになっている市区町村の建築担当窓口にお問合せください。

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推奨する条例について(平成23年4月施行)

1.条例制定の目的
2.条例の概要
  1. (1)特定緊急輸送道路の指定(平成23年6月28日指定)
    緊急輸送道路約2千kmのうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路が特定緊急輸送道路に指定されました。
特定緊急輸送道路
特定沿道建築物の定義
  1. (2)特定沿道建築物の定義
    次のいずれにも該当する建築物を特定沿道建築物として定め、その所有者等に耐震化に必要な義務を課します。
    1. 1)敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
    2. 2)昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
    3. 3)道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物(右図参照)
  1. (3)特定沿道建築物の所有者等の義務
    1. 1)耐震化状況の報告(義務)
      ・耐震診断や改修の実施状況等についての報告
    2. 2)耐震診断の実施(義務)
      ・耐震診断を実施していない場合、耐震診断の実施
      (義務が履行されない場合、命令や公表等の措置を講じることがあります)
    3. 3)耐震改修等の実施(努力義務)
      ・耐震診断の結果、耐震性能が不十分な場合、耐震改修等の実施
    4. 4)耐震化に要する費用の助成
      ・東京都は、耐震診断や耐震改修等に要する費用を助成します。 

特定沿道建築物の所有者等の義務
実績紹介一覧はこちらをご覧ください。
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